

サービス紹介
サービス紹介
保険内サービス
サービス内容は大きく分けて2種類あります
※自立支援における障害福祉サービスの内容も居宅身体介護・家事援助と概ね同じになります。
身体介護
生活援助
保険外サービス
訪問介護は、要介護者の利用者さま“本人”を対象としたサービスになります。
ご本人が日常生活を送るうえで関係のない行為や、医師・看護師など専門資格でなければできない医療行為等、訪問介護では受けることができませんことご了承ください。
例えば
ホームヘルパーがやらなくても
生活に差し支えがないもの
- 家具の移動
- 模様替え
- 電気機器の修理
- 床のワックスがけ
- 窓のガラス拭き
- 家具の修理
- 庭の草むしり
- ペットの散歩
など
例えば
ご本人以外の方への
サービス
- 家族の食事を作る
- 家族の部屋の掃除や衣類の洗濯などの家事代行
- 家族の子供の面倒をみる
費用について
1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は「サービスの種類別料金×利用時間+その他料金(加算)」として計算します。介護保険の自己負担額は基本的に1割負担です。
※一定以上の所得がある場合は、自己負担額が“2~3割負担”になります。
自己負担額の例(1割負担の場合)
種別 | 単位数 |
自己負担額 /1回につき |
|
---|---|---|---|
身体 介護 |
20分未満 | 166単位 | 189円 |
20分以上 30分未満 |
249単位 | 283円 | |
30分以上 60分未満 |
395単位 | 450円 | |
生活 援助 |
20分以上 45分未満 |
182単位 | 207円 |
45分以上 | 224単位 | 225円 |
※弊社は「処遇改善加算Ⅰ」「特定事業所加算Ⅰ」を取得しています。
※上の表は要介護の場合になります。
ご契約までの流れ
-
STEP 1介護認定の申請
- 介護認定の場合は、要介護認定申請書に記入のうえ各市町村の「地域包括支援センター」または「役所の高齢者福祉窓口」へ申請します。
- 原則ご本人が申請しますが、家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。
障害認定の場合は、各市区町村の「役所の障害福祉担当」へ必要書類を整えると申請することができます。
-
STEP 2介護認定の通知申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日に遡って効力が生じます。 -
STEP 3介護支援専門員
(ケアマネジャー)
の決定要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
居宅介護支援事業所は、市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することができます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。 -
STEP 4介護サービス計画書
(ケアプラン)作成ケアマネジャーがご利用者さまの自宅へ訪問し、面談を行います。
ご利用者さまのご希望やご家族さまの要望を伝え、どんな介護サービスが必要となるか、ケアプランづくりに向けた事前の相談をします。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアプランの案には、訪問介護の「サービス内容」や「利用回数」などが記入されています。 -
STEP 5介護サービスの選定ケアプランの案にもとづいて、どこのサービスを使うかを具体的に決めていきます。
「あしすとケア」なら、おうちのなかで「空気のように」「家族のように」寄り添うケアでご利用者さまをサポートします。 -
STEP 6介護サービス
提供事業所との契約訪問介護(ホームヘルプサービス)など、サービスを提供する事業所が決まったら、正式に契約を行います。 -
STEP 7ケアプランに同意
(サイン)利用する介護サービス(介護サービス提供事業所)との契約がすべて終わったら、あらためて今後のサービス利用についてケアマネジャーから説明を受け、ケアプランに同意(サイン)をします。 -
STEP 8サービス開始
「訪問介護計画書」をもとにしたサービス内容・サービス手順に従って開始になります。
「訪問介護計画書」をもとにしたサービス内容・サービス手順に従って開始になります。
