訪問介護サービスを受けるには
要介護認定申請書に記入のうえ、市町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。
申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日に遡って効力が生じます。
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
居宅介護支援事業所は、市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することができます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
ケアマネジャーがご利用者さまの自宅へ訪問し、面談を行います。
ご利用者さまのご希望やご家族さまの要望を伝え、どんな介護サービスが必要となるか、ケアプランづくりに向けた事前の相談をします。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアプランの案には、訪問介護の「サービス内容」や「利用回数」などが記入されています。
ケアプランの案にもとづいて、どこのサービスを使うかを具体的に決めていきます。
「あしすとケア」なら、おうちのなかで「空気のように」「家族のように」寄り添うケアでご利用者さまをサポートします。
訪問介護(ホームヘルプサービス)など、サービスを提供する事業所が決まったら、正式に契約を行います。
利用する介護サービス(介護サービス提供事業所)との契約がすべて終わったら、あらためて今後のサービス利用についてケアマネジャーから説明を受け、ケアプランに同意(サイン)をします。
「訪問介護計画書」をもとにしたサービス内容・サービス手順に従ってサービスを行います。